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相続で不動産共有は最もやってはいけない〜すぎさん業務日誌

【20191031 すぎさんの業務日誌】

 

株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。

一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。

 

すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。

 

 

 

「相続で不動産共有は最もやってはいけない」というテーマです。

 

 

現在相続対策の依頼をいただいている案件ですが、

 

自宅:母1/2、長男1/4、二男1/4

アパート:母1/3、長男1/2、二男1/6

 

この状態をどうやって解消するかというのが解決すべき課題です。

 

この何もやらないと、どうなるか?

 

長男や二男が無くなれば、相続権利はその子供に相続されます。

 

相続人が増えると、合意を得ることが難しくなります。

 

 

所有権を長男か二男に対して、一本化しようとしたら、現在の状態でも解消は難しいです。

 

長男の持分を二男に移転しようと思ったら、

・贈与税、登録免許税、不動産取得税を支払って移転するか?

 

・固定資産の等価交換を登録免許税、不動産取得税を支払って移転するか?

 

・共有物分割を登録免許税、不動産取得税を支払って分割するか?

 

どちらにしてもお金がかかります。

 

あとは売却して、持分割合で精算するか?

 

共有は本当にややこしい状態になります。

ご注意を~。