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あるはずの杭が無い。。。〜すぎさんの業務日誌

【20190929 すぎさんの業務日誌】
株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。
一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。
すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。
全く相続や不動産について分からない方でもわかるように、簡単な言葉で説明させていただきます。
先日は相続税がかかる予定だった方が土地面積を測量によって見直して
相続税をゼロにして、さらに毎年払う固定資産税も毎年10万円下げる業務の打合せで
土地家屋調査士さんを連れて、お客様を訪問してきました。
私はお客様窓口や業務をコーディネートするのが得意なので、相続や終活の業務でも窓口をさせていただことが多々あります。
今回は登記簿の土地面積が、実際よりも大きいと思われるお客様の対応です。
相続税も固定資産税も土地は、面積で大きく変わります。
しかも、登記簿の面積は正しくないことが時々あるのをご存知ですか?
でも証明する測量図がないと、今までに登録されている登記簿の面積で課税されてしまうのです。
今回は登記簿の面積が明らかに大きいとわかりましたので、
・相続税をゼロにする
・固定資産税を毎年10万円下げる
という提案をさせていただきました。
先日はまずは土地の境界杭の確認をしてきましたのですが、杭が見当たらないので、地面を掘り起こしてみました。

 

でも見つかりませんでした〜。

見つからない時には、過去に測量された図面での杭の位置から、杭を復元するということをやります。