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子供に生前贈与するやり方を教えてください〜相続の質問に答えました

【子どもへの生前贈与のやり方を具体的に教えて下さい〜相続の相談に答えました】

日本で唯一🎌
兄弟をもめさせない!
長男長女のための
実家相続対策
専門家のすぎさんです😊


いつも沢山の
質問をいただき
ありがとうございます。


今日はこんな質問を
いただきました。


子どもへの生前贈与
のやり方を具体的に
教えて下さい


お金だけだったら
事前に子どもに
贈与するねと言って

子どもが管理する
口座に振り込めば
それだけで完了です



その時に
注意したいのは
振込先の口座は
子どもが管理している
口座です。


子ども名義の口座
とは言っても
親が口座を管理
している場合には
贈与とは認められません。


その場合には
親の財産と
みなされてしまいます。



例えば
通帳と印鑑を
子どもが管理し、

しかも子どもが
自由に使える状態

これが子どもが
管理していると
認められる状態です。



あと補足として
子供との間で
贈与契約書を
作るなども
あればオッケーです。


また贈与は
110万円までは
非課税で確定申告も
不要ですが、

逆に111万円を贈与して
確定申告をして贈与税を
1000円支払い
贈与を公にすると
いう方法もあります。



でもこの方法でも
振り込む口座は
子どもが管理している
ことが条件ですので
ご注意を〜



あと不動産を贈与する
場合には
贈与税に加えて

登録免許税や
不動産取得税なども
別途発生します。


ご注意下さいね。
もし何かありましたら
お聞き下さい。



このように
皆様からの
相続の質問に
お答えしていますので
メッセージください〜


また
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