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遺言に預金残高書かなくてもいいって知ってた?

【遺言に預金残高書かなくてもいいって知ってた?〜相続の質問に答えました】

日本で唯一🎌
兄弟をもめさせない!
長男長女のための
実家相続対策
専門家のすぎさんです😊


いつも沢山の
質問をいただき
ありがとうございます。


今日はこんな質問を
いただきました。



遺言には持っている
銀行の預金残高を
書かなければ
いけないの?



預金残高を書くって
とっても抵抗
ありますよね〜



答えは、
必要ありません。



銀行名と口座番号
だけでオッケーです。



作る時に残高を
聞かれますが
これは遺言作成費用を
計算するためです。



遺言作成費用の
規定が財産金額で
決まっているので



単に公証役場の
都合なのです。



あと当然ですが
遺言書いた時と
亡くなった時で
残高が変わるので



遺言で
1000万円相続させる
と書いても



亡くなった時点で
残高100円だったら
100円しか相続
出来ません。



このように
皆様からの
相続の質問に
お答えしていますので
メッセージください〜


また
LINEでは
公開できない相続のホンネ
をお伝えしています。


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