遺言書の保管制度、どの法務局でも預かってくれる?

【遺言書の法務局保管制度、どの法務局でも預かってくれる?〜相続のクイズです】
  
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いつも沢山の
質問をいただき
ありがとうございます。
 
 

最近は相続のクイズを
アップしてみることに
しました。


 
今日のお題は
7月から始まった
遺言書の法務局保管制度です。
 
遺言書はどの法務局でも
預かってくれる?

 

先日の公正証書遺言は
全国どこの公証役場でも
作れるとお話しました。

 


10秒ぐらい考えてくださいね。
いいですか〜?
 







答えは
×です。
 


遺言をされる方の
・住所地
・本籍地
・所有する不動産の所在地
が管轄する遺言書保管所に
なります。

 

遺言書保管所は
つまり法務局です。

 

例えば、
・住所地:北海道
・本籍地:東京都
・不動産の所在:沖縄県
であれば

 

この3つならどこでも
作れるとのことです。

 

でも一度どこかに
預けるとその場所に
固定されてしまうようです。

 

私も自分が書いた遺言書を
早速預ける申請してみます。

 

またどこかで
報告しますね〜

 

という訳で
今回はクイズ形式で
お届けしました〜

 

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