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相続対策 遺言があれば、それが最優先です

簡単なことでも、未体験の方には全くルールが分からない。

そんなことよくありますよね〜

 

先日講師をさせていただいた勉強会でもそんなことがありました。

思わず「えっ!知らないの!」と声を出してしまいました。

 

それは遺言がある時と遺言がない時の相続の仕方が、変わってしまうことです。

 

例えばこんな例です〜

 

 

 

どう分けるべきか分かりますか?

 

Q1は遺言があるので、遺言の内容通りに相続することになります。

ただし、相続人が「この内容ではイヤだ!」という合意がある場合には、遺言を撤回することも出来ます。

 

それとは対照的に、Q2はどうでしょうか?

 

遺言がない場合には、相続人で全員で話し合いをして分け方を決めます。

その時に、目安となるのが、法定相続分という法律で決められた割合です。でも必ずこの通りの割合で分けなければ行けないということではありません。

最終的に分け方で争って裁判になってしまうと、最終的にはこの割合で分けることになりますが。

 

全員が「この分け方でいいよ」と承諾して、「遺産分割協議書」という書面に承諾した証拠として、署名捺印することになります。

 

あと「財産はどの時点まで遡るの?」

「10年前に子供に贈与した財産も親の財産になるの?」

と質問されることもあります。

 

みなさんはどうだと思いますか?

 

 

 

答えは、原則遡って親の財産になります。

でも実務上は、どこまで入れるかはご家族次第です。

大抵のご家族は、亡くなった時点で残っている財産のみで分けることが殆どです。

もしご存知無かった方は、覚えておいてくださいね。