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親子間で不動産売買契約、仲介料は必要?〜すぎさんの業務日誌

【20191202 すぎさんの業務日誌】
株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。 一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。
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すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。
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私はいつも様々な方から相続の質問を受けます。
先日FPの方からこんな質問を受けたので、シェアします。
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親子間で不動産売買契約、仲介料は必要?
です。
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結論は不要です。
だって仲介してもらっていないですからね〜
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でも不動産業の方から
「ウチで仲介しますよ!
通常売主から3%、買主から3%の合計6%いただきますが、今回は3%でいいですよ〜」
と言われたらしいです。
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これを聞いて、
「何も仕事していないのに、手数料取るの?」
と思いました。
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そのため、私からは
「当社であれば通常当事者同士で契約書を締結する方法が手数料もかかりませんよ」
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「その際には、司法書士などに契約書作成、契約立ち会い、登記をしてもらえばいいですよ」
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とお伝えしました。
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あとその際に注意したいことは下記のことです。
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・売買契約締結する際の金額に注意が必要
⇒時価の半値以下の取引だと、みなし贈与になることがあります。
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・売買契約の他に、贈与という方法もあります。
その場合には贈与税の金額も比較してください。
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・贈与の場合には、建物だけ移転する選択肢もあります。
アパートの家賃収入移転などを目的とする場合には、こんな方法も検討した方がいいかもしれません。
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