父親が亡くなり、共有で相続した土地だったため、建物が建築出来なかった事例です。
共有している土地に子供の一人が自宅を建てようとしたのですが、家族と共有しているため住宅ローンなどが受けられず、建築出来なくて困っていました。
相談を受けると、母親は別な方と再婚して九州に住んでおりました。
またその他のご兄弟も、海外(イタリア)や県外に住んでおり、この状況をどう解消しようか困っていました。
また母親や兄弟から土地の持分を買い取るお金も無い、または贈与されても贈与税を払う余裕は無いという状況でした。
そこで栗原正樹税理士事務所と共同で相続対策提案書を作成しました。
まずは母親の財産状況をヒアリングさせていただいた所、この不動産以外に財産を持っていないことが判明しました。
また母親は既に再婚して、新しい家庭も持っているため、相続を待たずに持分をあい様に移転する必要があると分りました。
その上で、相続税は今後相当な財産が増えない限り、かかる可能性がないということを提案し、相続時精算課税制度を使った贈与を提案しました。
ただし、万が一母親が財産を得ることがあった場合には、相続税もかかる可能性はゼロでは無いことをお伝えしております。
その上で贈与契約を母明子様と二女あい様間で、司法書士立会いの元で契約し、翌年の確定申告書にて相続時精算課税制度による申告までサポートさせていただき、無事に共有分を移転することが出来ました。
また兄弟間の共有持分については、贈与をすると高い贈与税を支払わなければならないことから、売買契約によって移転することを提案しました。
その際に、仲介業者を挟むと仲介手数料が発生します。当初はお客様もそれを支払うものと思っていたようなのですが、当センターから司法書士立会による売買契約締結をすることで、仲介手数料を支払うこと無く、持分を移転出来ました。
こうして無事に建物を建築することが出来ました。
と言いたい所ですが、登記を移転するのに大変な障害がありました。
父親が亡くなって相続したのが20年近く前だったため、
・長女、二女の方は結婚して、姓が変わっていた
・母親も再婚して姓が変わり、住所や戸籍が変わっていた
・長男もイタリアへ居住を移転して、日本に殆ど帰ってこない
ということで登記簿に記載されている人とご家族の一人ひとりが同一であるか、裏付けを取らなければ、登記が移転出来ませんでした。
その手続きを司法書士に粘り強くやっていただいたこともあり、共有持分を二女に全て移転することが最終的に出来て、念願のマイホームを建築出来ました。
無事にマイホーム建築おめでとうございました!
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