分け方でこんなに税金が変わるのです!

ウチは財産が無いから、どう分けても相続税なんて変わらないでしょ。

 

私たちはそう思っている方にこそ、分け方で相続税が大きく変わるということをお伝えしたいです。

そして、どんな分け方があり、分け方によって税金が変わるという将来のあらゆる選択肢を提案するのが私達の志命です。

 

相続はご家族の問題ですから、まずは感情面でご家族の心を一つにして、亡くなった方の生前の働きに感謝をした上で、まずは遺産分割をすることが大事です。

でもその際に、感情面での遺産分割を考えつつ、税金や費用などがかからない方法も考えることが大事です。

 

私たちは、そんな税金や費用などお金の損得計算やその分け方の選択肢をお伝えして

 

「そうやれば、もっとお金がかからなかったのに。。。」

「初めからそんな選択肢があれば、行ってくれたのに。。。」

 

ということが無いようにサポートしています。

 

 

こんなに分け方によって税金が変わるの?

 今回のお客様は父親が亡くなり、残された家族は母親と兄と私でした。

財産も土地と実家の建物と現金が少しだけでしたので、特にどう分けるか分からず迷っていました。

 

 

上記の表を見ていただければ分かりますが、

よくある母親が全額相続する場合だと

一次相続税は0円ですが、二次相続税は480万円かかってしまうのです。

 

 

ご家族もまさかこんなに相続税の金額が変わってしまうとは思っていなかったらしく非常に驚いていました。

 

ご相談の中で、自宅を売却して施設に入居したいという要望もありまして、ご家族で話し合った結果、トータルで10万円で済むような方向で遺産分割と母親が亡くなった際の遺産分割についても、ご家族でお話することが出来ました。

 

 

 

何も考えずに分けていたら、400万円以上払うところでした

このように小規模宅地を有効に使うと、財産総額が基礎控除額以下に出来ることも多々あります。

 

今回の場合は、

・小規模宅地の特例を上手く使うことで、土地にかかる相続税を下げる

・現金は子供に相続させて、二次相続における相続税を下げる

・母は自宅売却によって、今後現金を確保できる見通しがある

により、このような形になりました。

 

 

このように相続後でも二次相続対策も視野に入れながら、検討することをオススメします。

ぜひ相続税申告が必要な方は担当の税理士の方にこのようなシミュレーションパターンを出していただくことをオススメします。

 

※当業務はすばるプロフェッションズメンバー+当PSEグループの税理士との連携業務によって対応しました。

 

すばるプロフェッションズ

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PSE税理士グループ

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もしも同じような悩みをお持ちの方がいましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

 

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