【20191103 すぎさんの業務日誌】
株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。 一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。
すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。
今日は「私道の持分持っていますか?」というテーマです。
私道の持分を持っていないと大変なことになるケースです。
先日お話をいただいた不動産売却のご相談です。
実家の処分ということでお話をいただいたのですが、このご自宅は、私道の一番奥にありました。
でも権利関係を調べたら、私道の持分は持っていませんでした。
実は不動産としては、この「私道持分」がとっても大事なのです。
これが無いと、私道を使う権利がないということになるので、私道を通るために、持分を持っている方から「通行承諾」をいただく必要があります。
今所有している方は、通行承諾をいただいているので、特段問題なかったのですが、これから購入される方は、それをいただく必要があります。
でもそもそもこんな面倒な土地を購入する人はなかなかいません。
という訳で、このままでは売れないし、値がつかないということだったので、チームで作戦を練りました。
この場合によくあるのは、私道の持分を持っている方から、「分けていただく」という作戦です。
「分けていただく」と言っても、無償という訳ではありませんので、売っていただけるようにお願いする形になります。
今回は運良く、持分を持っている方が隣の敷地の方で、
・売却する土地の一部
と
・私道の持分の一部
を
交換することになりました。
まずは私道の奥に宅地を持っている方は、一度私道の持分を持っているか確認することをオススメします。
もしわからない場合には、お気軽に問合せください。