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私道持分持っていますか?〜すぎさんの業務日誌

【20191103 すぎさんの業務日誌】

株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。 一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。

 

すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。

 

 

今日は「私道の持分持っていますか?」というテーマです。

 

 

私道の持分を持っていないと大変なことになるケースです。

 

先日お話をいただいた不動産売却のご相談です。

 

実家の処分ということでお話をいただいたのですが、このご自宅は、私道の一番奥にありました。

 

 

でも権利関係を調べたら、私道の持分は持っていませんでした。

 

 

 

実は不動産としては、この「私道持分」がとっても大事なのです。

 

これが無いと、私道を使う権利がないということになるので、私道を通るために、持分を持っている方から「通行承諾」をいただく必要があります。

 

今所有している方は、通行承諾をいただいているので、特段問題なかったのですが、これから購入される方は、それをいただく必要があります。

 

でもそもそもこんな面倒な土地を購入する人はなかなかいません。

 

という訳で、このままでは売れないし、値がつかないということだったので、チームで作戦を練りました。

 

 

この場合によくあるのは、私道の持分を持っている方から、「分けていただく」という作戦です。

 

「分けていただく」と言っても、無償という訳ではありませんので、売っていただけるようにお願いする形になります。

 

 

今回は運良く、持分を持っている方が隣の敷地の方で、

・売却する土地の一部

・私道の持分の一部

交換することになりました。

 

 

まずは私道の奥に宅地を持っている方は、一度私道の持分を持っているか確認することをオススメします。

 

もしわからない場合には、お気軽に問合せください。