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土地を買った時の契約書が無くて不動産を売却する場合の注意

土地を買った際に契約書が無いと、仕入れ値は売却金額の5%になるので、その金額で申告しますね〜

と確定申告をお願いした税理士先生に言われたら要注意です。

 

必ず「契約書が無くても、当時の購入金額を証明して申告する方法があると聞いたので、それでやっていただけませんか?」とお願いしてくださいね。

 

それができるかどうかで、税金が数百万円変わります。

場合によっては1,000万円以上の節税になることも❗

 

契約書が無くても、当時の金額を計算して、申告することは合法的に認められています。

 

当PSE税理士グループでは、通常そのような対応させていだだき、所得税を下げるお手伝いをさせていただいております。

もし担当の税理士先生が対応出来ないと言われた場合には、ご相談下さいね。

 

お陰様で社団メンバーの加治木さんとも連携を組んで対応させていただいております。😊