土地を買った際に契約書が無いと、仕入れ値は売却金額の5%になるので、その金額で申告しますね〜
と確定申告をお願いした税理士先生に言われたら要注意です。
必ず「契約書が無くても、当時の購入金額を証明して申告する方法があると聞いたので、それでやっていただけませんか?」とお願いしてくださいね。
それができるかどうかで、税金が数百万円変わります。
場合によっては1,000万円以上の節税になることも❗
契約書が無くても、当時の金額を計算して、申告することは合法的に認められています。
当PSE税理士グループでは、通常そのような対応させていだだき、所得税を下げるお手伝いをさせていただいております。
もし担当の税理士先生が対応出来ないと言われた場合には、ご相談下さいね。
お陰様で社団メンバーの加治木さんとも連携を組んで対応させていただいております。😊