昨日の相続相談の続きです。
簡単に説明すると、登記簿に登記された自宅土地の面積が2倍近く大きいという話です。
既に相続が発生しており、相続人は奥様、子供2人でした。
奥様が自宅を相続する予定です。
この場合、面積がおかしいことに気が付かなければ、
相続財産は5,600万円だったのですが、小規模宅地の特例を適用できて、相続財産は4,000万円程度になるので、相続税は0円です。
でも小規模宅地の特例は、相続税申告書を期限内に税務署へ提出することで認められるものです。
そのためその税理士に依頼する申告費用が約50万円ほどかかる見込みです。
でも自宅土地を測量すると、
相続財産は最初から4,000万円程度になり、基礎控除額(相続人3人のため、4,800万円)までが非課税です。
当然ですが、相続税申告は依頼しません。
でもそのかわり測量費用として、
・測量費用40万円
・登記費用10万円
・不動産調査費用20万円
で70万円かかります。
でも測量することによって、固定資産税が年間4.5万円ほど下がる見込みです。
すると短期の費用だけ見ると
測量費用合計70万円 ー 固定資産税4.5万円 = 64.5万円です。
これだけ比較すると、
「測量せずに、相続税申告をお願いした方が安くなるのでは?」と思います。
確かにそうかもしれません。
でも固定資産税は、この先所有し続ける限り、安くなるのです。
10年間で45万円
20年間で90万円
の削減になります。
普通はこんな点には気づかずに相続税申告をして終わりになるのでしょうが、当社ではこんな点についてもご提案出来ます。
実際にこれからお客様に提案するのですが、お客様の反応はいかに?
また報告しますね。