【20191106 すぎさんの業務日誌】
株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。 一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。
すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。
今日は「相続対策・依頼する専門家に確定申告書の提出を求められていますか?」というテーマです。
色々な相続の本で、自宅の不動産の評価額や相続税の計算方法は載っていますが、将来の収支の計算方法を書いてある本をまず見たことはありません。
確定申告書は、個人の収支報告書であり、会社で例えると損益決算書です。
もし相続対策でお客様から確定申告書をお借りしないで、財産価格だけ査定して相続対策することは対策としては片手落ちだと考えます。
なぜなら、個人を法人に置き換えて考えてみれば、分かります。
法人の経営対策をするのに
貸借対照表BSを分析して
損益計算書PLを全く見ない
のと同じだからです。
そんな仕事する税理士や経営コンサルタントはいませんよね。
加えて言うなら
キャッシュフロー計算書の分析も必須です。
でも個人の相続対策提案書ではあまり見かけたことはありません。
財産評価だけして、
遺言書書きましょう!
土地活用しましょう!
はありえない!
だってアパートを持っていて、不動産収入の純利益が年間1,000万円あったら、その翌年にはその1,000万円が財産として計上されるので、当然ですが相続税も上がります。
10年後には財産価格が1億円プラスになります。
ですので、相続対策する時は必ず確定申告書が必要です。
しかし、確定申告書の数字もそのままでは使えません。
あくまで、税務申告の数字だからです。
例えば、減価償却費は経費ですが、実際にはお金は出て行きません。
よってこの書類からキャッシュフローを計算して求める必要があります。
結論として、何が言いたいかと言うと
相続対策で専門家から確定申告書の提出を求められなかったら、相続対策は片手落ちになる可能性が多分にあるということです。
あくまでも私の持論ですが。