ここ最近の相続対策のお客様の事例をお伝えしたいと思います
色々と毎回千差万別ですが、今週は不動産の法人化や法人への貸付金処理、住宅資金贈与などのご相談を数多くいただきました。
その中で最近多いのが、相続対策として個人所有のアパートなどの収益不動産を同族法人に移転する相続対策です。
あとは自宅の建替え、子供の自宅建築をキッカケとした相続対策でした。
不動産の法人化とは?
不動産の法人化と言っても良くわからない方がいますので、解説しますね。
一言でいうと、アパートなど収益源となっている不動産を個人所有から、同族法人に移転することで、個人財産を増やさずに、財産を法人で管理して、かつ節税する方法です。
個人所有だと相続税も所得税も増えてしまうのを防ぐ
例えば、アパートを個人で所有していると、家賃は個人の収入として個人財産が増えてしまいます。
一緒に住んでいるのなら、生活費などで恩恵を受けられるかもしれませんが、子供と別々で住んでいると、子供にまとまったお金を渡そうとすると贈与税を支払う必要が生じます。
また家賃収入にも所得税がかかり、手残りの収入は財産として計上されるので、亡くなった際には相続税として課税されてしまいます。
個人のアパートなどを法人に移すとどんな効果があるの?
まずは、個人の所得税が減ります。
家賃収入が個人から無くなりますからね〜
そうすると、財産計上される金額が減るので、相続税は増えません〜
でもそのかわりに法人税は増えますよ。
そのどちらがいいかと言うことです。
相続税も考慮して考えることが大事
実際に法人化をシミュレーションしてみると、
所得税=法人税で効果は無さそうな場合もあります。
でもその際には、必ず相続税も考慮に入れて考えることが大事です。
上記の事例も法人化によって、所得税=法人税ですが、相続税は資産が個人から法人に移ったため、大きく減らすことが出来ました。