【20191021 すぎさんの業務日誌】
株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。
一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。
すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。
先日は相続後に現金をどう財産を分けたらいいかという質問をファイナンシャルプランナーの方からいただきました。
そこで私はこんな分け方を提案しました。
今回は保険を絡めた提案を差し上げました。
<私の提案回答>
※実際のメッセージを基に、加工しています。
「分割案をまとめてみました。
今回の相続税申告書の財産は4,600万円です。
これは小規模宅地の適用が入っています。
二次相続の際には適用できないことを考えて割り戻すと
大体5,500万円です。
これを基に試算しました。
一次相続では、財産の30%ぐらいまでは、お母様が相続でよろしいかと思います。
5,500万円×30%=1,650万円
1,650万円-自宅不動産1,200万円=450万円
≒500万円程度の現金を渡すのがベターかと思います。
ただし今後消費する金額もありますので、その分は上乗せしてもいいかと思います。
相続財産の現金が4,000万円程度です。
その上でその4,000万円について、下記の3つの提案をします。
<提案1>
お母様が終身保険を入っていなければ、1,000万円分の生命保険に入ると非課税枠が使えます。
<提案2>
上の計算結果から出た500万円+将来の生活費を500万円として1,000万円
合計2,000万円の現金をお母様が相続して
残り1,000万円ずつ、子供2名に相続するというのはいかがでしょうか?
<提案3>
非課税枠分の1,000万円をお母様が相続して
残り3,000万円を1,500万円ずつ子供が相続するか?
<提案4>
子供に相続させた現金も使うと無くなるので、契約者子供、被保険者お母様、受取者子供にした、外貨で増やす提案もありかと思います。
まずはご検討ください。」
<解説>
私が考慮したポイントです。
・お母様のこれからの生活費と安心を確保する。
・お母様が現金を必要としているか?
子供が現金を必要としているのか?
ヒアリングして分け方を検討する。
・もし相続財産の現金4,000万円を分けるのなら
法定相続割合を考慮して、お母様1/2、子1/2ずつに検討する。
・分ける場合に、出来るだけ切りの良い数字で分かりやすさを意識すると、500万円か1,000万円単位が良い。
・相続した現金をすぐに使わないのであれば、外貨建やその他金融商品で増やすことも検討する。
単に現金を分ける場合でも、相続人の状況や客観的に見た公平性、分かりやすさを意識しながら、いつも提案させていただいております。