【20191126 すぎさんの業務日誌】
株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。 一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。
-
すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。
-
今日は「老人ホームに入る場合に、預貯金で費用が変わるの?」です。
日常、お客様や同業、近い業種の色々な方とお会いします。
みなさん、断片的なキーワードで大体質問します。
「空き家にすると税金上がるの?」
とか
「1円で不動産を法人に移せるって本当?」
などなど。
それを私は内容を聞いて、その制度や仕組みを調べて解説します。
その場で分かることはその場で調べたり、士業の方に電話して確認します。
またエビデンスが必要なものは、後で調べて報告するということが日常的にあります。
先日も保険のライフプランナーのAさんからこの質問を受けたわけです。
「老人ホームに入る場合に、預貯金で費用が変わる場合がありますか?」
私「おそらく特養に入る時に、預貯金1,000万円を超えると、費用が多くなるというものじゃありませんか?」
と言って
スマホで「特養 1000万円」と入れて調べると、特別養護老人ホームに入所した際の「費用負担軽減制度」が出てきました。
それをお伝えすると、
Aさん「この預貯金1,000万円に保険は入るのかな?」と質問されました。
Aさん「実は私のお客様で入所を考えている人がいるのですが、預貯金が1,000万円超えそうなので、保険を契約していただいて、預貯金を減らして、その制度の適用を受けようと思っているのです」
Aさん「だからその預貯金という中に保険も入るかどうか知りたいのです」と言われました。
さすがにネットなどで調べたのですが、私も分かりませんでした。
その時にたまたま不動産の役所調査で役所に行くことがあったので、役所に行って聞いてみることにしました。
窓口で聞くとすぐに分かりますね。
結論としては、
預貯金や株式など時価評価できるものが対象で、保険契約は対象外であることが分かりました。
それなら保険も使えそうということが分かり、Aさんにも報告したところ、とても喜んでいただきました。
この制度で保険が使えるとなると、場合によっては
全て保険や生前贈与で減らすなんて方がいるかもしれません。
この制度は役所が認定するもので、税金ではありませんが、租税回避のようなあからさまなことはおそらくダメと言われますし、トラブルになります。
ご注意下さいね。