「道はあるのに、道路ではないと役所の方から言われました」
「役所の人の言っていることが分かりません!」
という一言で受けた不動産の調査業務が無事終わり、お客様から下記のような感想をいただきました。
どの業界でもそうですが、一般的な解釈と、業界での専門的な解釈が変わることがあります。
今回のケースもそうでした。
「道って何?」と言われたら、何と答えますか?
「人や車が通るところ」
など色々と出るかもしれません。
では「道路って何?」と言われたら、どう答えますか?
「同じでしょ!」
と普通の人は思うはずです。
でも場所が変わって、役所の建築指導課になると、解釈が変わるのです。
「道」は、人や車が通れるところ、そんな形態あるところ
「道路」は、役所から認定を受けた、建物が建築できる道路
となります。
あえて細かく書きません。
専門家の方、ご承知ください。
建築指導課の方にとっての
「道路」とは、建築基準法の「道路」の条件に合致するもの
なのです。
なので、
お客様の「道路」は、人や車が通れるところ
に対して
役所の人の「道路」は、建築基準法という法律の「道路」の条件に合致するもの
これでは会話が成立するはずがありません。
でも役所の方は、そんな違いを丁寧に説明してくれなかった訳です。
そりゃ、怒るわけだ。
しかし、当社が間に入って、役所に言って話をしたので、無事に理解していただきました。
相続をキッカケにご相談をいただいたので、下記アンケートには「相続」と書かれていますが、このお客様の感想です。