相続税対策 生前贈与は不動産という選択肢もあります!

生前贈与と聞くと、年間110万円の現金贈与しかないと思っていませんか?
実は不動産も自社株の生前贈与も有効なのです。

贈与額が110万円を超えると、贈与は選択肢として無いと勘違いしてませんか?

 

写真はウチのネコです。(^^)

 

ところで生前贈与は年間110万円までは非課税というのは、皆さん周知の事実だと思いますが、110万円を超えると「生前贈与はするのを止めよう」と思う方は多いですね。

 

 

生前贈与は、不動産も出来ますが、普通は考えません

というのは、生前贈与というと、現金で贈与するというイメージが強すぎるのでしょうか。

 

だから、110万円以上と聞くと、「それは無理でしょう」と皆さんおっしゃいます。

でも生前贈与は、現金に限りません。

不動産や自社株なんでもできます。

 

「でも実際にやったら、贈与税がスゴイことになるのでは?」

と思う人もいますよね。

だから有効な場合と、そうではない場合を考える必要があります。

 

 

生前贈与が有効な不動産もあります!

でも生前贈与が有効な不動産もあるのです。

それは、賃貸アパートです。

 

賃貸アパートは、家賃収入があります。

もちろん、家賃収入が生活するのに必要な収入だったら、贈与はしない方がいいです。

でも家賃収入が余剰収入で、このまま入っても財産に計上されるだけで何とかしたいということであれば、贈与も検討した方がいいかもしれません。

 

 

建物の場合、贈与税も少なく済むこともあります

建物を贈与する場合には、その評価額は固定資産税評価額になります。

 

固定資産税評価額というのは、建物の材質やその程度で評価するので、建物の収益性などは一切考慮されていません。

 

ということは、収益が評価額に反映されていないので、金額が低いこともあります。

 

新築でも施工価格の50%になることもありますから、中古建物は殆ど評価額が100万円を切る場合もあります。

 

つまり、実際に取引する価格よりもずっと低いので、贈与が少なく済むのです。

 

 

まとめ

相続税対策として、生前贈与という方法が有効ですが、現金だけではなくて不動産も自社株も可能です。

しかも建物の場合には、家賃収入などの収益性は考慮されていないので、お得かもしれません。

仮に贈与税がかかっても、家賃収入で何年で元が取れるのか計算してみると実際にイメージが出来るかもしれません。