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CFPの方から受けた相続の単純な質問〜すぎさんの業務日誌

【20191201 すぎさんの業務日誌】
株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。 一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。
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すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。
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私はいつも様々な方から相続の質問を受けます。
先日FPの方からこんな質問を受けたので、シェアします。
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FPのAさん
「お客様が亡くなってしまったのですが、奥様と子供3人が相続人です。
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生前にお客様から長男に住宅ローンの資金として、800万円貸したそうです。
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今回、相続財産が預貯金で3,000万円なのですが、この生前に貸した800万円の扱いはどうなりますか?」
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という質問でした。
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それに対して、回答としてこのようなことをお伝えしました。
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「相続財産は、生前に贈与・貸したものは、全て相続時に亡くなった方の財産として持ち戻して計算するのが原則です」
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「また持ち戻した時の金額は、相続時の価値で評価するのが原則です」
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「しかし、全て持ち戻すのは、まず難しいです。
なぜならキリがないし、そのそれぞれを相続時の価値に評価し直すことなんて、まず出来ないからです」
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「だから後は、相続人同士のお話し合いによって、どこまでが財産の範囲とするか決めることになります」
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とお答えしました。
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今回は、明確になっている800万円の貸付は、財産に持ち戻して計算すると、合計3,800万円
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・奥様1/2:1,900万円
・長男:633万円ー借りた800万円=△167万円
・子供2:633万円
・子供3:633万円
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という分け方をベースに合意で決めることになります。
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長男は、相続割合よりも既に借りた金額の方が大きいので、逆に返すことになるかもしれません。
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でもあくまでも、分け方はお話し合いで決めるので、
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足りない167万円は、奥様分を減らして補填するのもよし
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子供分1,900万円の金額の中で
長男800万円、子供2 550万円、子供3 550万円と分け方を変更するのもありです。
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聞けば、なんだそんな単純な話だと思いますが、実際の調整方法などは、本には一切書かれていないから、案外知らない方も多いのです。
だからよく聞かれます。
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それを当社では、このご家族だったら、こう分けた方がいいのではという提案をするのが仕事です。
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