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共有不動産を分割します〜すぎさんの業務日誌

【20190928 すぎさんの業務日誌】
株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。
一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。
すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。
全く相続や不動産について分からない方でもわかるように、簡単な言葉で説明させていただきます。

先日はお客様の共有物分割の打ち合わせに行ってきました。

共有物分割と言うのは、こんな作業です。
不動産は、時々複数の方で持ち分を共有していることがあります。

共有している状態だと、売却する場合には、全員の合意がなければ売却できません。

相続の場合には、不動産を共有する事はあまり好ましくありません。
例えば、兄弟2人で共有している場合ですが、その兄弟が存命中の場合は良いのかもしれません。
でもその兄弟が亡くなり、代変わりして、その子供に相続された場合には、共有者が増えて複雑になります。
2人で共有しているものが、子供がそれぞれ2人いる場合には、4人に増える訳です。
しかも面識があればいいですが、ない場合には、何かしようとする場合には損得勘定しか判断基準はありません。
感情的に配慮するというのは、難しいのが一般的です。
それを解消しようとするのが、今回の共有物分割という方法です。
共有物分割は、土地の持分を面積の割合に変えて、その面積で土地を分筆する方法です。
 
ただし、その際にはどこで分割してもいいので、分筆線の位置をどうするか?ということを話し合いました。
また現地をざっと見て、土地の境目に埋められている境界標という杭を確認してきました。
こんな物が杭として埋まっている訳です。
こんな確認も来てきました。