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大抵のお客様の財産の分け方が変わります〜すぎさん業務日誌

【20191019 すぎさんの業務日誌】

 

株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。

一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。

 

すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。

 

 

先日は相続後にどう財産を分けたらいいかという質問が士業の先生からいただきました。

 

不動産は、住む方が決まっていれば、その方が相続するということになりますが、現金の場合には法律上の権利の割合で分けるのか?という問題があります。

 

 

そのご家族は、今回お父様が亡くなり

財産は、自宅と現金でした。

 

 

先日もお伝えしたとおり、

まずは分ける前提で財産を振り分けした案を作成します。

 

その際に、一緒に提案するのは

 

・今回の相続(一次相続)と二次相続の税金をトータルで考える

 

という提案です。

 

 

なぜなら相続税などは、

 

・一次相続(夫か妻が亡くなる)の際に、配偶者には1億6,000万円まで相続税がかからない

・しかしその後、二次相続(子供同士で分ける)際には、相続税が多くかかる

 

ことがあるからです。

 

 

それをこんなグラフでお伝えして、一次相続の際に、配偶者が相続する財産のベターな割合を提案しています。

 

今回も計算したら、

一次相続では、配偶者が相続する割合は、30%程度が適切であることが分かりました。

 

 

よくあるのですが、分け方によって数百万円も税額が変わることもあります。

 

そのため、当社から提案する内容を見て、最初考えていた分け方を変更するということも少なくありません。

 

このチェックは必ずやっておいた方がいいですよ。